2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
御指摘のとおり、通報メールには、氏名、生年月日、性別等が書かれておりました。機構では、当該メールの把握後、専門技術的な観点から、外部の専門家、IBMでございますが、によるSAY企画のシステム等の調査を実施をいたしました。また、第三者機関、TISでございますが、これによっても検証をいただき、これによって中国に渡っていたのは氏名と振り仮名のみであるという結論をいただいているところでございます。
御指摘のとおり、通報メールには、氏名、生年月日、性別等が書かれておりました。機構では、当該メールの把握後、専門技術的な観点から、外部の専門家、IBMでございますが、によるSAY企画のシステム等の調査を実施をいたしました。また、第三者機関、TISでございますが、これによっても検証をいただき、これによって中国に渡っていたのは氏名と振り仮名のみであるという結論をいただいているところでございます。
この告発メールには、二人分のマイナンバーと氏名、生年月日、電話番号、配偶者の年収等が書かれていました。この匿名メールの内容は、中身そのものは本物と日本年金機構が確認されています。 機構は、中国からこのメールが漏れたのではなくて、受託事業者SAY企画関係者から漏れた蓋然性が高いと答弁されておられましたが、改めて、その根拠は何でしょうか。
その他政令で定めるものは、先ほどお話ありましたが、本籍や国籍や生年月日、あるいは、衆議院では連絡先、こう答弁されております。 大臣に伺いますが、国籍や連絡先が分かれば機能阻害行為のリスクというのは把握できるものなんでしょうか。土地や建物を購入した、取得した人が外国人や外国資本であれば更なる調査が必要だということになっていくんですか。
なお、この第七条におきます政令で定めるものといたしましては、利用者などの本籍、国籍、生年月日などを規定することを検討しているところでございます。 以上でございます。
御指摘のあった第七条第一項の政令で定めるものとしては、本籍、国籍、生年月日、連絡先等を規定することを検討しております。御指摘のあった戸籍簿については、例えば、不動産登記簿上の所有権の登記名義人が死亡していることが判明したときに、相続人を把握するために提供を求める場合もあると考えております。 次に、本法案に基づく調査の内容及び手法について御質問をいただきました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今回の法案によりまして、医療扶助のオンライン資格確認等システムを導入することで、このオンライン資格確認システムの方に氏名、生年月日、性別などのそういった資格情報ですとか、あるいは福祉事務所から医療を委託した医療機関、傷病名などの医療保険情報、それから健診情報や薬剤情報等、こういったものをこのオンライン資格確認等システムの中に格納するということでございます。
具体的には、昭和三十七年四月の二日から昭和四十二年四月一日の生年月日で、ちょうどたまたま河野大臣も年齢には重なるところでありますけれども、その二点についてお伺いをいたします、まずは。
それで、バージョンアップと申し上げましたけれども、まず、最初に三月末から導入した機能でございますけれども、これは、保険者が加入者情報を登録する際に、登録する加入者の個人番号と生年月日を、既にこのシステム内に登録されている加入者全ての個人番号と生年月日とで突合いたします。それで不一致があるとすると、それは間違いの可能性がありますので、不一致になるものを検知するということであります。
まず、当初から、最初の生年月日と個人番号の確認のところのシステムは当初から予定されていたということなので、三年以上、まあ二年、三年前から話されていた中で予算組みもされていたというふうに思うんですけれども、じゃ、そのバージョンアップ、いろんな不具合が分かってバージョンアップをするということ、これについての費用等々、契約等々は、要は、これまでも厚生労働省で使われる様々なシステム、一旦入れたっていろんな不具合
例えば、こういった現場で、打ちに来た方々、そしてそのときに余ったものに関しては、接種券を持っていない例えばそこにいるスタッフ、そこに関しては、本人確認をし、また、氏名、生年月日、住民票上の住所、そして連絡先などを控えておく、こういった運用をすることで活用しても差し支えない、こういったことの見解を示していったわけであります。
具体的に、個人番号誤入力、システムのチェック機能として、保険者が加入者情報を登録する際に、登録するマイナンバーと生年月日を既に登録されている加入者全てのマイナンバーと生年月日とで突合いたしまして、不一致となるものを検知いたしまして、その不一致のものについて保険者がまた本人確認又は住基ネットに照会する、で、照会して修正するといったシステムをこの三月末から導入しておりますし、これは更にバージョンアップを
また、ワクチン接種の対象になっていない六十五歳未満に該当する生年月日による予約の受付につきましても実施することができないように対応済みでございます。 また、自衛隊大規模接種センターに関する様々な御質問にお答えするため、二十一日から、土日祝日を含む午前七時から午後九時までの間、専用お問合せ窓口を東京、大阪の両センターに設置したところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) 生年月日については、六十五歳未満についてははねるということに今なっております。ただ、虚偽の番号で入力できるかどうかということについては、これはまだ変わっておりません。 これは、当初から市町村のシステムとリンクしていないわけです。
また、二十一日、東京の大規模接種センターの予約システムにおいて、接種券番号等を入力し確認画面に移った後、生年月日の入力誤りに気付いて認証画面に戻ると入力が進まなくなるというような事象が報告されているとの報道がありました。これを受けて、同日、二十一日ですが、この日中にシステム改修を実施し、生年月日を誤って入力し認証画面に戻っても正常に入力が継続できるように今改善をしております。
○浅田均君 今の御答弁をお伺いしていますと、架空の接種券番号で予約はもうできなくなったけれども、それでもまだ、虚偽の生年月日、生年月日を虚偽入力した場合は予約ができてしまうというこの欠陥はまだ残っているという理解でいいんでしょうか。
○椎葉政府参考人 受付のコードでございますけれども、市町村コードにつきまして、これも、実在しないコードを入れるとそのまま入っていたようでございますので、こういった見直しだとか、あと、生年月日なども含めて、システム改修を手がけているところでございます。
防衛省におきましては、十七日より自衛隊東京大規模接種センターの接種予約を開始いたしましたが、同日、板橋区役所から、区民からの問合せとして、予約システムに市町村コード、接種券番号、生年月日を入力しても受付が受理されないという連絡が担当部局にあったところでございます。
しかし、接種券番号と生年月日を自治体のシステムとひもづけをしなければ、引き続き架空の番号で予約をできてしまうということでございます。 これは、法律上、行政機関の個人情報の保護に関する法律に照らしても、恐らく個人情報の取扱いを含めて、防衛省・自衛隊のシステムにひもづけすることは法律上はできると思うんですけれども、ひもづけしないんですか。
例えば、六十五歳未満の生年月日でも予約できるといったところは事実でございます。 ただ、後半のところでございますけれども……(足立委員「いや、一つ一つ」と呼ぶ)はい。 まず、番号、生年月日がでたらめでも入力できるというのは事実でございます。それから、六十五歳未満の生年月日でも予約できるというのは事実でございます。それから、未来の生年月日でも予約できるというのは事実でございます。
番号や生年月日は全部でたらめでも入力できる。それから、六十五歳未満の生年月日でも予約できる。未来の生年月日でも予約できる。二月三十一日生まれでも予約できる。ラジオボタンは選択できないダミー。クッキーを消すとマイページに二度と入れなくなる。同じ番号を入れて予約すると、先に予約していた人は勝手にキャンセルになってしまう。マイページで架空番号の予約合戦、まあ最後はどうでもいいや。
○白眞勲君 いや、適当な番号を入力したり適当な生年月日を入力しても入っちゃうということについては改修するべきなんじゃないかと私は思っているんですけれども、こういったものについては、早急に改修するところは、できるところはどんどんしていかなきゃ駄目なんじゃないんでしょうか。
住民投票は、どこかの都市と違って偽造一つなく、一人一人真摯に、このコロナの下で、署名捺印、生年月日、全部押して、二十万近く、法定必要数の三倍以上集まった。それを市長が意義がないといって否決、否定的な発言をし、自民党、公明党の市会議員が葬り去る、たった数時間の審議で。横浜市民は激怒していますから。この激怒は市長選にぶつけます、八月の。 しかし、最後にもう一回確認しますよ。
そのため、具体的に、社会保険の資格届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前職の給与なども含まれると考えております。ただ、この提供可能な情報につきましては、現状においても、再就職された後で御本人さんから転職、再就職した勤務先に対し提出している情報でございまして、新たに提供されることになるものではないと承知しております。
住民基本台帳の氏名、住所、性別、生年月日という本人確認に最低限必要な基本四情報、それから個人を識別する住民票コードを全国でネットワーク化するという、まあそれだけのシステムなんですけれども、それでもこれ、相当な反発がございました。 国が国民を管理する国民総背番号制などというレッテルを貼られまして、法案審議から大変荒れました。
そのために、具体的には、社会保険の資格取得届や給与支払報告書等の提出に必要な氏名、住所、生年月日等が想定されるほか、これらの届出書の提出に必要な範囲で、前出の給与額も含まれるものと考えております。
具体的に申しますと、保険者が加入者情報を登録するときに、支払基金のシステムにおきまして、マイナンバーと生年月日によりまして、中間サーバーに既に登録されている方のマイナンバー、生年月日と突合しまして、不一致の場合にはそれを検知するというようなシステムを導入する予定でございます。